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国庫帰属制度
相続土地国庫帰属制度とは2023年4月27日から施行された新しい制度で相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が一定の要件を満たした際に、相続対象の土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。
この制度によって子どもたちなどに不要な不動産を引き継がせることなく、ご自身の代で相続を終わらせることができるようになりました。
申請手続きは、該当の土地の特定や境界の確定、負担金の算定など、申請書類を作成する際にある程度の専門知識が必要になってきます。
申請に関して少しでも不安がある場合は、初めから全て専門家に依頼されることをお勧めします。
弊社代表で司法書士の永田翔は土地家屋調査士の資格も保有しておりますので、土地の特定や境界の確定、負担金の算定、申請書類の作成まで、すべてワンストップにて対応が可能となります。